2023.01.31 法律・福祉制度
誰がもらえる?どう使ってる? 特別児童扶養手当と障害児福祉手当ほか
「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」を受け取っていますか?
「特別児童扶養手当」について
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
対象 | 20歳未満で精神または身体に障害のある子どもを育てている父母などに支給されます。 ・身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度 ・療育手帳A・B、愛の手帳1~3度程度 ・手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合 詳細はお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。 |
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支給制限 | 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 |
支給月額 | 1級 52,400円 2級 34,900円 ※令和4年4月より適用。手当の月額は物価変動などにより、今後改定されることがあります。 |
支払い方法 | 支給月は原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に、それぞれの前月分までが支給されます。 |
問い合わせ窓口 | お住いの市区町村窓口 |
その他の注意点 | 特別児童扶養手当は毎年8月に「現況届」を提出して更新する必要があります。「現況届」とは手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのもので、その年の6月1日の状況を書くものです。前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況等を記載します。「現況届」の提出がない場合、手当が支給されません。 詳しくは各自治体の「子育て支援」の窓口でご相談ください。 |
手帳がない発障障がいのお子さんも特別児童扶養手当を申請することは可能です。その際には、役所の子育て支援の窓口でお渡しする用紙に、かかりつけ医に診断を書いてもらって申請いただいたうえで、指定の判定医の診断をうけていただく必要があります。
「障害児福祉手当」について
障害児福祉手当は、20歳未満の精神または身体に重度の障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
障害児福祉手当について
対象 | 20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、手当の判定基準に該当する方。 ・おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部 |
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支給制限 | 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 |
支給月額 | 14,850円 ※令和4年4月より適用 |
支給方法 | 障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 |
問い合わせ窓口 | お住いの市区町村窓口 |
都道府県・区市町村ごとの育児手当
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は国の制度ですが、都道府県や市町村ごとに独自の手当を設けている場合もあります。
詳しくは各都道府県のホームページ等でご確認ください。
住んでいる自治体の子育て支援課と福祉の窓口で「障害のある子を育てる家庭への手当の制度はどんなものがあるのか?」を聞いたほうがいいわよ!あと、他の親にも聞いてみたほうがいいわね。
まとめ
障がいのあるお子さんを育てる家庭のための手当について、概要をご紹介しました。
住んでいる自治体ごとに制度が違うので、詳しくは役所の子育て支援の窓口と、福祉の窓口で申請手続きをする際によく確認してみることをおすすめします。
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・発達障がいと特別支援教育 ~小学生編
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《「障害」表記について》
この記事では制度・法律の名称について正しく記載するために「障がい」ではなく「障害」と記載しています。
この記事では制度・法律の名称について正しく記載するために「障がい」ではなく「障害」と記載しています。