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なにが変わるの?放課後等デイサービス制度改正 | 放課後等デイサービス夢門塾

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2023.05.31 放課後等デイサービス

なにが変わるの?放課後等デイサービス制度改正

なにが変わるの?放課後等デイサービス制度改正


放課後等デイサービス制度は、2017年で6年目をむかえます。
さらに良い制度にするために、2017年4月から、放課後等デイサービスの運営基準が改正されました。
これにより、障がいのある子どもへの支援の適正化と、さらなる質の向上を目指します。

そこで、今回の改正によって具体的に何が変わるのか、わかりやすくお伝えします。
(放課後等デイサービスについては、「放課後等デイサービスってな~に?」をご覧ください)

なぜ改正するのですか?

2012年4月に放課後等デイサービスの制度ができてから、利用者・費用・事業所の数は大幅に増えています。
一方で、利益を追求して支援の質が低い事業所や、適切ではない支援(テレビを見せるだけ、ゲームで遊ばせるだけなど)を行う事業所が増えているとの指摘もあります。
そのため、単に事業所の数を増やすだけではなく、支援内容の適正化とさらなる質の向上が求められているのです。

では、4月から具体的に何が変わるのでしょうか。
大きく2つに分けてご紹介します。

障がい児支援等の経験者の配置

児童発達支援管理責任者の資格要件の変更

児童発達支援管理責任者(児発管)の資格をとるための要件が、次のように変わります。

実務要件

・相談支援業務における実務経験(5年以上)
・直接支援業務における実務経験(10年以上)
・有資格者の相談、直接支援業務における実務経験(必要年数は資格により異なる)

実務要件 + 保育所等の児童福祉経験(3年以上)
解説する男性

つまり、児発管の資格をとるためには、
障がい者・児、児童への3年以上の支援経験が必須になるということです。

※実務要件が「障がい者・児、児童への支援経験」に該当する場合は、年数を兼ねることができます。
※既存の事業所は人員確保のため、平成30年3月31日まで経過措置が認められます。

人員配置基準の変更

また、人員配置基準の変更により、各事業所が配置すべき職員が次のように変わります。

              

・指導員または保育士
児童指導員、保育士 または 障がい福祉サービス経験者(2年以上)
・このうち、半数以上が児童指導員または保育士

例えば、定員10人の教室の場合、職員の配置は次のようになります。

雇用体制常勤の児童指導員、保育士または障がい福祉サービス経験者を1人以上雇用
・このうち、半数以上が児童指導員または保育士
勤務体制2人以上の有資格者または障がい福祉サービス経験者を配置
・このうち、1人以上が児童指導員か保育士

※児童指導員とは、保育士と同じように、子どもの自立促進や生活指導等の援助を行う資格を持った人です。
※既存の事業所は人員確保のため、平成30年3月31日まで経過措置が認められます。

解説する男性

これらの改正により、教室に、障がい者福祉や児童福祉について専門的な知識を持った職員が増えることになります。

ガイドライン遵守および自己評価結果公表の義務づけ

今回の改正により、放課後等デイサービスガイドラインの遵守および自己評価の実施・結果の公表が義務となります。
事業所は、行った評価とその改善内容を、1年に1回以上公表しなければなりません。

・事業所は、放課後等デイサービスのガイドラインに沿って自己評価を行います。
・また、放課後等デイサービス利用児童の保護者からも評価を受けます。

評価の内容は以下のとおりです。
①当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
②従業者の勤務体制及び資質の向上のための取組の状況
③指定放課後等デイサービスの事業の用に供する設備及び備品等の状況
④関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
⑤当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
⑥緊急時等における対応方法及び非常災害対策
⑦指定放課後等デイサービスの提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

まとめ

今回の改正をうけて、放課後等デイサービスでは

・障がい者福祉や児童福祉について専門的な知識を持った職員が増えること
・ガイドラインに沿った事業の評価と改善を利用者に見える形で行うこと

により、さらなる質の向上と、より適切な支援の実施が期待されます。

放課後等デイサービス夢門塾でも、より良い支援ができるよう努めてまいります。

先生と生徒

夢門塾の療育事例や、管理者へのインタビューなどもぜひご覧ください!

《「障害」表記について》
この記事では制度・法律の名称について正しく記載するために「障がい」ではなく「障害」と記載しています。

《この記事の参考にさせてもらった資料》
・東京都福祉保健局 
厚生労働省令改正にかかる指定障害児通所支援事業所説明会資料(東京都/平成29年4月7日及び10日開催分)
「省令改正説明会資料10-1(29年4月7日及び10日開催分)」
・東京都福祉保健局 
厚生労働省令改正にかかる指定障害児通所支援事業所説明会資料(東京都/平成29年4月7日及び10日開催分)
「解釈通知(新旧対照表)」
・厚生労働省
「【新旧】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」

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