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2023.01.31 放課後等デイサービス

放課後等デイサービスってな~に?

放課後等デイサービスとは


放課後等デイサービスは、支援を必要とする就学児童で(小学生、中学生、高校生)障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまが放課後や長期休暇に利用できる福祉サービスです。
個別の発達支援や集団活動を通して、家と学校以外の居場所づくりをしたりお友だちとのかかわりをつくったりすることができます。

放課後等デイサービスの概要

放課後等デイサービスとは、支援を必要とする障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまのための福祉サービスです。
6歳から18歳までの就学児童(小学生、中学生、高校生)が通うことができます。
児童発達管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。

制度の位置づけ放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。
従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。
通所支援サービスとして、以下のように位置づけられています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二)

対象となる児童原則として6歳から18歳までの就学児童で、障がい手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障がい者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童
または、発達の特性について医師の診断書がある児童
サービス内容厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。
①自立支援と日常生活の充実のための活動
②創作活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
スタッフ 管理者 / 設置者
…運営状況の全体を把握して教室運営する役割。
児童発達支援管理責任者
…お子さまと保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する役割。計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価する。
児童指導員又は保育士
…個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じた適切な技術をもって支援をおこなう役割。
教室の設備訓練に必要な機械・器具などを備えた指導訓練室
…指導訓練室における児童ひとり当たりの床面積は、2.47㎡以上を目安とする。
支援の提供に必要な設備および備品等を備えることが定められている

放課後等デイサービスの広がり

放課後等デイサービスは、2012年に制度がスタートしたときの利用者数51,678人から、2016年7月には139,718人になり、2022年には306,490人なっており、現在まで利用者数は急速に増えています。(厚生労働省統計情報「障がい福祉サービス等の利用状況について」より)多くの人が待ち望んでいた福祉サービスです。

保護者の必要性に応じるために、株式会社などの民間事業者が参入したことで放課後等デイサービスの数が増え、障がいのある子どもたちの放課後の居場所が増えました。
しかし、療育内容やプログラムの質に差があるため、療育的な関わりをせずに単なるお預かりになっている放課後等デイサービスもあることが問題視されています。

現在は、厚生労働省が放課後等デイサービスのガイドラインを出すなど、療育の質の向上に向けた取り組みが進んでいます。

厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf

放課後等デイサービスの利用を考えている方へ

子どもたち

放課後等デイサービスの特徴

放課後等デイサービスは障がいのあるお子さまのための3つの特徴があります。

  • お子さまの最善の利益を保障する
    学校や家庭とは異なる時間や場所、人間関係や体験などを通じて、個々のお子さまの状況に応じた支援をおこなう
  • 共生社会の実現に向けた後方支援
    お子さまの地域社会参加や、他のお子さまも含めた集団の中での成長を支援できるよう放課後児童クラブや児童館などの一般的な支援施設等とも連携をしながら、専門的なバックアップをおこなう
  • 保護者支援
    保護者の方が障害のあるお子さまを育てることを社会的に支援する
    ① 子育ての悩み等に対する相談をおこなうこと
    ② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら、育ちを支える力をつけられるよう支援すること
    ③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援をおこなうこと

《関連する記事》
学童保育と放課後等デイサービスの特徴まとめ

放課後等デイサービス利用の流れ

利用を検討中の場合、まずは放課後等デイサービスに問い合わせをしてください。
見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請していただきます。
受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。

《関連する記事》
「受給者証」ってな~に?
放課後等デイサービスの利用までの流れ

放課後等デイサービスの料金

放課後等デイサービスは市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
利用料金は自治体によって定められており、利用者のご負担は1回あたり750円~1,200円程となります。

《関連する記事》
放課後デイっていくらかかるの?~利用料金のしくみ

放課後等デイサービスで働きたい方へ

ガイドヘルパー

放課後等デイサービスは「管理者 / 設置者」「児童発達支援管理責任者」「児童指導員又は保育士」というスタッフ構成で運営することが、厚生労働省によって定められています。

管理者 / 設置者運営状況の全体を把握して教室運営する役割。
児童発達支援管理責任者サービスを利用する児童と、その保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する役割。
計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価する。
児童指導員又は保育士個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じて、適切な技術をもって支援をおこなう役割。
保育士、教員、社会福祉士などの資格や知識、経験がある人が多く従事する。
専門職【機能訓練担当職員】機能訓練を行う役割。
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)及び心理指導担当職員等とされている。

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